脱毛知識

【記入例あり】ラココで未成年が脱毛契約する際の同意書の書き方

2022年4月12日

【記入例あり】ラココで未成年が脱毛契約する際の同意書の書き方

脱毛機メーカーが運営するLACOCO(ラココ)は、リーズナブルな価格で光脱毛が受けられるとあって10代の中学生・高校生にも人気の高い脱毛サロン。

でも未成年が脱毛を契約するときは親権者同意書が必要になるため、ラココの同意書の書き方を確認しておきたいという学生さんや保護者の方も多いはず。

そこで今回は未成年(18歳未満)がラココで脱毛を契約する際に必要な持ち物と、親権者同意書の書き方を記入例とともにご説明していきます。

※記事内の価格や店舗数などはすべて記事執筆時の情報です。最新情報は公式サイトにてお確かめください。

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脱毛サロン ラココとは?

脱毛サロン ラココのロゴ画像
ラココとは「LUMIX(ルミクス)」という脱毛機を作っている株式会社メディビューティー(東京都中央区)がプロデュースする脱毛サロン。

業界最先端の脱毛理論「SHR方式」による早い・痛くない・熱くない光脱毛を、脱毛機メーカー直営店ならではの低価格で受けることができる脱毛サロンとなっています。

【参考記事】光脱毛の仕組みと効果、医療脱毛との違いは?▼

そもそも親権者同意書って何?

親権者同意書って何?と悩む女性学生のイメージ画像
親権者同意書とは、未成年の方が契約者となる取引を行う際に親権者が契約の締結を同意した旨を示す証明書のことです。

ここで言う親権者とはラココの場合、両親(お父さん・お母さん)、義理の親、監護責任のある養育者(おじいさん・おばあさんなど)、未成年後見人などのことを指しています。

「うちの子がラココで脱毛施術を受けることを同意しました」という意味合いの書類なので、当たり前ですが子供が勝手に書いて提出するのは絶対にNGです。

ラココでは18歳未満は同意書が必要!

脱毛サロンのラココでは、法律に則り「18歳未満」を未成年とし親権者同意書が必要ということになっています。

これまでは20歳未満が未成年の扱いでしたが、2022年4月1日からの民法改正により18歳からが成人となったため18歳・19歳は親権者の同意書なしで脱毛契約が可能です。

【参考記事】成人年齢引き下げにより18歳から同意書なしで脱毛契約可能に!▼

未成年がラココで契約するときに必要な持ち物

未成年がラココの脱毛契約をするイメージ画像
ラココでは中学生・高校生など未成年者本人が契約者となり脱毛サービスの契約が可能です。

その際、初回カウンセリング時に以下の持ち物が必要となります。

  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
  • (学生の場合は)学生証など学生身分を証明するもの
  • 親権者同意書

※「印鑑」は同意書には捺印が必須ですが、契約手続き時の必要な物としては記載されていませんでした。

※乗り換え割を利用する場合は他サロンで契約した契約書も必要。(ただし学割と併用不可)

初回カウンセリングも保護者の同伴が必要

17歳以下の未成年の方がラココの無料カウンセリングを受けたい場合、親権者同意書の提出だけでなく必ず親権者の同席が必要となっています。

この時注意しなければならないのが、ラココは女性専用の脱毛サロンのため、例え保護者であっても男性は入店できないということ。

つまりお父さん・おじいちゃんでは同伴できないので、お母さん・おばあちゃんなど女性の親権者の方にお願いして、カウンセリングに付いてきてもらってくださいね。

保護者向け!ラココの親権者同意書の書き方

ラココの親権者同意書を書く保護者のイメージ画像
ラココで脱毛を受けるために必要な親権者同意書の書き方をレクチャーします!

親御さんが書き方に困らないように、記載例の画像付きでご説明しますね。

なお親権者同意書はラココの公式ホームページ内からPDF形式でダウンロードが可能なので、事前にプリントアウトして記入を終えたうえでカウンセリング時に娘さんに持参させると手続きがスムーズかと思います◎

→親権者さまの同意書をダウンロード - ラココ公式サイト

【記入例】実際のラココの親権者同意書

以下が、ラココの親権者同意書(未成年者契約承諾書)の記入例です。

脱毛サロンラココの親権者同意書の記入例

  1. 契約するサロン店舗名を書く(参考:店舗一覧 - ラココ公式サイト
  2. 契約者(未成年者)の名前とフリガナを書く
  3. 契約者(未成年者)の生年月日と年齢を書く
  4. 同意書を書いた日付を書く
  5. 親権者の氏名と続柄を書き、捺印する
  6. 親権者の住所を書く
  7. 親権者の電話番号を書く
  8. ④~⑦をもう1名の親権者が書く

という流れになります。

親権者の直筆による署名・捺印以外は無効となってしまうので、本人の名前欄なども子供ではなく保護者の方が書くようにしてくださいね。

まとめ

中学生・高校生など未成年がラココで脱毛契約する際の親権者同意書についてでした。

記入例付きで詳細にご説明したつもりですが、不明点があったり、「家庭環境上どうしても1名分の親権者承諾しか得られない」といった場合の取扱いについては直接サロンに問合せてみてくださいね。

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